弊社の特徴は代表である私が認定司法書士(東京4157号)も兼業していることが最大の特徴であり強みです。相続登記を迅速に代行可能であることはもちろんとして、相続人間での争い等に関しては提携弁護士へ速やかに依頼して、同時弊社で売却開始に向けたベストなご提案をさせて頂きます。相続は遺言書があっても法定相続人の有する遺留分という最低限主張できる相続権利だけでなく、遺言書の有効性などが争いとなることが多く、弊社では遺言書を作成に関しては証拠能力が高い公正証書遺言の作成アドバイスや証人としての立ち合いにも認定司法書士笹林が対応させて頂きます。売却査定だけでなく、売却活動の前段階のステップも真摯に対応させて頂きます。