不動産売却に関する仲介手数料減額サービス及び弊社の最大の特徴とは?

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弊社では不動産売却に関して成約時に売主様から頂く仲介手数料を最大半額とさせて頂いております。(但し専属専任媒介契約締結時のみ)

ただ購入時の仲介手数料無料と比較して、ご売却時の仲介手数料減額という概念はあまり売主様にとっては、あまりメリットと言えない点もあります。理由としては売主様が望む手取り金額に仲介手数料を加算した金額で成約できればベストな結果であり、コロナ禍の現在において不動産成約価格は上昇している現況からすれば、仲介手数料減額を売りにする会社より、高い金額で成約まで繋げる会社の方が売主様のためになるといえるでしょう。そして買主様は物件及び購入コストが一番の関心事柄であるため、物件が固めればあとはコスト面で魅力のある不動産会社を購入者様は選択する傾向にあります。

そして、三井のリハウス等の大手不動産会社が専属専任媒介で売却市場に出されている物件に関しては、ネット広告等に関しては1社だけが行っている場合が殆どです。専属専任媒介契約を預かっている業者は、殆どが他社が広告を掲載することをNGにしています。理由としてはSUUMO等のサイトで他社も広告掲載をした場合、専属専任の業者がA、他社がBとするとBがSUUMOから反響を得て、そのまま契約となった場合はA社はB経由の買主様から仲介手数料を受領できず、売主様からのみ仲介手数料を受領できる結果となるため、両手仲介(売主様及び買主様を担当して成約価格の6%+60,000円×消費税で算出される金額を目標とすること)のためネット広告はA社が独占する業態が殆どです。営利企業である以上、当然といえます。ただA社は宅建業法上、レインズという宅建業者専用の物件情報登録サイトに掲載する義務があり、A社以外の宅建業者は自社の既存顧客にA社の物件を紹介可能となりますが、やはり広告を独占できるA社が集客という面で有利な立場に立つのは間違いありません。

よって宅建業者は専属専任媒介契約取得を目的とした営業活動に経営資源を注入することは至極当然です。

買主様と違い、売主様は不動産のブランドで業者が選択する場合が殆どです。

①買主様は物件力及び取得コスト

②売主様は宅建業者のブランド力

上記が最大の選択ポイントであると思われます。

弊社は零細業者であり、大手のブランド力に比べようもありません。

但し、成約までの業務フローは大手も零細業者もほぼ同一です。

弊社も大手と同じく、物件をSUUMO等のポータルサイトに掲載し、近隣にチラシをまき、集客を図っており弊社以外の宅建業者も皆、そのようにしているはずです。

ただ大手にはない弊社独自のブランド力があることも事実です。

 代表が法務大臣認定司法書士(認定番号701024号)であること.

上記から売却意思確認及び相続登記につき専門家として対応できること。

 上記につき、所有者様がご高齢であり意思確認につき、最終代金決済ができるかどうかについては、原則として決済を担当する司法書士が判断することになります。担当司法書士の判断によって

①.そのまま最終代金決済をしても問題なしと判断されるケース

②.意思確認が困難であり、成年後見申し立てをして家庭裁判所選任の後見人が売主様の法定代理人として最終代金決済業務にかかる書類の署名押印を担当しなければならないケース。

上記については、最終代金決済は原則として契約後から一定の間隔をおいて遂行されますので

契約後に②で例示したように、売主様の意思能力に問題があり、成年後見を申し立てる必要が発生した場合、管轄家庭裁判所によりますが、通常申し立てから3か月はかかることが多く、契約書に定められた決済期日を超過することになり、覚書で延長することを買主様が了承しなければ違約金が発生する可能性があります。

つまり売却活動開始前の法的な意思確認が重要となります。

所有者様が高齢となられたため不動産を売却して特別養護老人ホームへ入所するための資金とするため不動産を売却するケースが非常に多いです。つまり媒介契約締結時から専門家の意思確認ができるのが弊社の最大の特徴です。所有者様が既にお亡くなりになっている場合は相続登記をして所有者様の名義人変更を司法書士である代表が担当すれば、売却活動開始の開始という面で非常に大切です。

上記を踏まえて三井のリハウス等にブランド力に対抗できる点として

代表が司法書士事務所を兼業

②成約迄の活動内容は大手とほぼ変わらないこと

③大手は原則として仲介手数料を減額することはありませんが弊社は最大半額まで減額可能なこと

結論として大手ブランド宅建業者のブランド力に対抗できる上記の要因が弊社最大の特徴であると

思われます。

是非、不動産の売却をご検討されている方は

大田区・品川区不動産売却サポート迄、お問いあわせください。

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